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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Constitution編 Vol.3

MBE対策Tips集Constitution編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

6. Individual Rights (Part1)

93. Free exercise clause ⇒ 裁判所は行為者のSincerely beliefを尊重する

94. 一般適用される法律で、Free exercise clause違反を主張するには、Motivated to interfere with religionが必要

95. Free exercise clause:特定の宗教行為を狙った場合にはStrict scrutiny。宗教行為と社会とのバランスではない

96. 親の信教と子の健康・安全はバランステストで判断される

97. 州のFree exercise claimsへの規制はStrict scrutiny。軍のFree exercise claimへの制限はRational basis

98. Free exerciseの規制のReasonablenessは、Balancing test:Burden、State Interest、Alternative channel

99. Free exercise:Valid & neutral law of general applicabilityであれば、Rational basis testでOK

100. Facially neutral actは特定の宗教団体を狙っていない限りOK。Discriminatory impactがあるというだけでは足りない

101. 公共の場に政府の所有物・メッセージとして宗教的な展示するのはNG。他の非宗教的なものや個人物である旨の掲示があればOK

102. 政府ビルでのモニュメント展示は、それが寄贈品であってもGovernment speechに該当する。多少宗教色があっても、他のモニュメントと一緒に展示する等の措置が取られていれば合憲

103. 1st AmendmentのEstablishment clause:Local governmentには14th Amendment (Due Process Clause) 経由で適用

104. 宗教校へのAid / Grantは宗教色が薄い学校ならOK (宗教を教える建物用の資金でも) 。Excessive entanglementにならないから。小中の宗教校は宗教色が強いのでほぼNG

105. Zoning委員の3人中1人が教会関係者 ⇒ Establishment Clause違反

106. Mediaは合法的に入手した情報であれば、 (被害者氏名等の) 公表が違法という法律があっても処罰されない

107. 市のBillboardはCommercial venture。市営バスの選挙宣伝と同様に、Viewpoint中立 & reasonably related to legitimate government interest

6. Individual Rights (Part2)

108. 脅迫はUnprotected speech。十字架を燃やすことは保護され得るが、他者を脅す意図があれば保護されない

109. 集会の中止をするには、Imminent violenceかSerious disorderが必要

110. 放課後の教室=Designated public forum

111. 特定の住居に対する公道でのPicking禁止:Public forumに対するContent中立規制なのでIntermediate基準でOK

112. 図書館のミーティングルームを「図書目的」と定めた場合、Limited Public Forumとなる

113. Content中立:Mid-level reviewが適用され、Narrowly tailored to further a significant gov interestが要件

114. 市営バスの広告スペースは「Designated public forum」。市がDecided to open for an expressive useなので。Content baseで規制する場合はStrict scrutiny基準

115. 議会近くの歩道でAny signの提示を禁止 ⇒ Not narrowly tailored to serve substantial government interestでNG

116. 居住区でのAdult theaters & bookstoresを禁止 ⇒ Secondary-effectの低減を狙ったものであれば、Content-neutralのTime Manner Place基準で判断してよい

117. Commercial speech:Compelling government interestがあり、Narrowly tailoredである必要がある

118. 不快なダイレクトメールからの保護はStateにとってはInsubstantialなInterestに過ぎない

119. Solicitationの禁止はBalancing testで、全面的なdoor to door禁止はNGだが、家主の主張・合意によって禁止することはOK

120. 肉がガンを引きおこすという研究に基づき、肉の宣伝広告を禁止 (販売はOK)  ⇒ 違憲。必要以上に広範囲

121. False factual claim about prescription drug is strictly liableという州法があり、製薬会社の広告が後から正しくなかったことが判明 ⇒ False & misleadingなSpeechは保護されないので州法は有効で、製薬会社は責任あり

122. タクシーのライセンス条件として「車に政治的メッセージを掲載しない。掲載したら取り消し」とすることはNG

6. Individual Rights (Part3)

123. Public employeeであっても、①Public concernに関するものであって、②Policy-makingに関与しておらず仕事の効率に影響を及ぼさないのであれば、発言をもとに解雇することはNG

124. 職員の発言がPublic concernに関するものであって、自身のPerformanceを妨げる場合 ⇒ 解雇OK

125. ObsceneではないAdultyな店の規制:To promote substantial government interest & not prohibit all such entertainment in the communityの場合に規制してOK

126. Obscenity = Average person (national reasonable person) 基準、Prurient, Patently offensive = Contemporary community基準

127. ObscenityのPatently offensive:Statewide community基準は必須ではなく、Local community基準でも足りる

128. 職員の政府へのLoyalty oath:Not overbroad/vagueである必要あり。暴力や違法行為によって政府の転覆を企まない、というOathはOK

129. 「Disruptive activityの禁止」という規定はVagueでありOverbroadでもある

130. Overbroadで1st Amendmentが封じられる場合、Vagueよりも根拠として強いらしい

131. Flag misuseの禁止 ⇒ Vagueであり、さらに基準が不明でDue Process Clause違反

132. 子どもに有害というだけですべてのSexual contentを制限できるわけではない。Adult accessまで否定するのはOverbroad

133. 死刑執行の詳述記事はNGという規制 ⇒ 合法的に入手した真実の情報であって、社会的価値がある場合は規制できない

134. Prior RestraintはOnly sure wayの場合にのみ認められる

135. 個人への寄付・献金は上限を設けてOK。しかし、団体への寄付・献金は制限できない

136. 所属団体 (問題ある団体除く) の開示を拒否したことのみをもって、PrivilegeやBenefitをDenyすることはできない

137. Policyに基づく差別を禁止する条例がある場合に、団体の信条に従わない者の入会を拒否 ⇒ Freedom of Associationで入会拒否OK


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。