カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。
3. Terms & Performance (Part2)
91. 支払いの一部をCreditorへ行う合意⇒Third party-KだけでなくRightの一部assignmentの可能性を検討すること
92. 契約書でMentionされていても、参考程度に触れられている場合もあり、直ちにIntended beneficiaryになるわけではない
93. ”Entitled to collect money from・・・”という書面だけだと、Present wordに欠けるため、AssignのIntentがないと判断されることも
94. 譲受人がassumeしても譲渡人の責任は残る。譲渡NGのClauseは通常は”barring only delegation of duties”であって、Rightは譲渡可
95. Donee BeneficiaryはPromiseeから(PromisorがPerformすることを)伝えられていなければ、PromiseeへのCOAなし
96. Novationのためには、全員がExtinguishに合意する必要があり、Assumeを約束するとかでは足りない
97. 退職金の支払先を教会に指定して、会社が教会に通知した後、教会がビルを改修。その後、会社が支払先を変更⇒Interests of justiceがあればPromissory EstoppelでOK
98. DがSOLにかかる5000ドルをCに負っており、3rd PartyはDに4000ドルを負っている。Dが3rd Partyに対してCへ債権を譲渡したことを通知⇒しかし3rd PartyがCに支払わず⇒Cは3rd Partyを訴えてOK
99. 債権を譲渡しても、無償の場合にはRevoke可能であり、債務者からの支払いを譲渡人が受け取るとRevoke扱いになる
100. Intended/Incidentalを分けるのはPromiseeの主目的(反射利益者はIncidental)
101. Non-assignment条項があってもRightは譲渡可
102. 病院と契約した病院清掃員に対して、患者はCOAなし。Incidental beneficiaryに過ぎないため
103. Assignment of K/all rights ⇒ Assignment of rightに加えて、Unperformed dutiesもアサインされる
104. 勘違いであってもGood-faith disputeがある状態で支払いを受け入れたらAccord & Satisfaction成立。
105. 第三者が権利行使可能なケース:①第三者への支払い義務がPerformanceによって満たされる、もしくは②Promiseeが第三者へ利益を与えることが意図されていた場合。契約時点で第三者が特定されている必要はない
106. 第三者にvestされる条件:①合意を表明、②Promiseを行使するため提訴、③Justifiably relies on
107. 契約上の権利を譲渡⇒その時点で有している権利しかダメ(waiveやmodifyされたものは復活しない)
108. Assign禁止条項⇒Dutyは禁止、RightはOK。条項に違反してAssignしたとしても、譲渡されるのはRightのみ
109. 契約の譲渡人が契約書の支払日の厳守をWaiveしていた場合、譲受人が支払日の厳守を主張することはできない
110. 被害者が加害者側の保険会社とSettle⇒後に加害者が未成年だったので責任なしと判明しても、Settleは有効
111. Novation:Expressly agrees to releaseの場合のみ
112. Promisor=約束した側、Promisee=約束された側、PromiseeのIntent次第でIntended Beneficiaryか決定
113. 車を買ってあげる約束(Promisee⇒第三者)の期待に基づき、第三者が手持ちの車を売却⇒Promisee-PromisorだけではModify不可
114. Intended Beneficiaryが関係してもVestされる前であれば、当事者間で勝手に修正可。仮にPromisee⇒第三者の債務がSOLで無効であっても、Promisor⇒第三者には影響しないので、PromisorはPerformanceの義務あり
4. Breach
115. 明示がない場合、Risk of lossは商品が発送されたときにBuyer側にシフトする。Carrierを使う場合は、SellerがCarrierに届けたときにBuyerにシフトする
116. Non-carrierの場合、取り決めがなければ、商品受取&支払いはSeller’s place of businessで
117. 保険契約時の加入者側の申告内容:Reasonable person基準(絶対的な正確性を求めるものではない)
118. Non-conforming shipment(数量が7/8しかない)を受領⇒契約違反を通知したとしても、受領してしまった以上は7/8分の支払義務あり(しかも売り手の価格表に従った金額)
119. たとえ買い手が破産していても、Cashで払うと主張している場合には、取引を続けないといけない
120. Adequate assuranceは、30日を超えないReasonable time内に提供しないといけない
121. 金額等にDisputeがある中で、Less amountの支払いを受け入れると、Accord & satisfactionが成立
122. Repudiateしたとしてもretractできるが、相手方が立場をMaterially changeした後はNG
123. 小麦と大豆を売買する2つの契約があり、小麦の提供で契約違反⇒大豆の契約についてAssurancesを要求する権利あり
124. 「契約内容に不満なので、Do not intend to buy unless I’m legally obligated to」と告げたくらいでは、Anticipatory repudiationではない
125. Time of the essenceと判断されるにはExplicit statementが必要
126. “at the latest”はtime of essence provisionと解釈できる
127. 当初の配達日を超過⇒買い手は納期を延期してあげることができる。期日が特定されていなければReasonable timeとなる
128. UCC以外:DelayはMaterial Breachではない。UCC:Perfect tender ruleによりMaterial Breach
129. Implied warranty of merchantabilityはExpressly Disclaimが可能だが、Offer & Acceptanceの一環である必要があり、箱に同封したのではNG
130. DisputeのあるPriceで手形を現金化=Accord & Satisfactionが成立してしまう
131. Accord & Satisfactionの場合、元の契約のObligationはSuspendされている扱い
132. Accord & Satisfaction:口頭での減額合意であっても、減額支払がFully performがなされれば、SOFの適用なくOK
133. 注文受領⇒了解した旨のFaxを送信後に、商品とAccommodation通知⇒先に契約は締結されているのでAccommodationは意味なし
134. Accord & satisfaction:①as full satisfaction ②Bona fide dispute ③in good faithの場合に成立
受験勉強の参考になれば幸いです。また、下記リンク経由でお買い物などしていただけますと、今後の更新の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします<(_ _)>
text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。