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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Crimes編 Vol.4

MBE対策Tips集Crimes編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

6. 5th Amendment (Part1)

150. 令状なしで家屋に捜査目的で侵入 ⇒ ミランダ警告後に被告が自白 ⇒ 最初の侵入がIllegal searchであるためにFruits of poisonous treeでNG

151. バスに警官が乗り込んで持ち物検査 ⇒ 乗客が自由に去ることができる環境であれば令状なしでも合憲

152. 酔った状態や精神病でもミランダ警告のWaiverは有効。未成年が後見監督人を呼ぶことを要求したからといって、直ちにMirandaのInvocationにはならない

153. 最初の取り調べでは意図的にミランダ警告なしで自白させ、その後、ミランダ文を読み上げて正式な証言を得る ⇒ 5A違反でNG

154. 刑事が夜中に被告のベッドルームに押し入って質問 ⇒ Custodial interrogationに該当するのでMiranda warningが必要

155. Miranda違反っぽいときには、証言のInvoluntarinessよりもMiranda違反を主張すべき

156. Mirandaの各権利のInvokeはunambiguousである必要がある。”Maybe I should talk to lawyer”では不十分。Making statementによってunequivocally waivedしたことになるらしい

157. 逮捕してMiranda警告なしで (何か話し出すことを期待して) 連行 ⇒ CustodyだがInterrogationがなければ証拠採用OK

158. 5AのCounselをInvoke後に、親を接見させて子どもの自白を引き出して録音⇒ Miranda警告違反

159. 5AのRight to counsel = 全ての尋問がNGになる強力さ。5AのRemain silent = 十分にhonorした後に別の犯罪を尋問することが可能

160. 「弁護士がくるまで書面にサインしない」との主張は5th right to counselを発動させるには不完全であり、口頭での自白は証拠として採用可能

161. 5Aの弁護士発動後、正式Proceeding前に、監房での他の収監者との会話を盗聴デバイスでキャッチ ⇒ OK (監房ではNo reasonable expectation of privacy)

162. 証言のVoluntarinessは被告と警察の行為から総合的に判断する。Jail cellに警察の協力者を送り込むのはOKだが、暴力によって証言を引き出したりするのはNG

163. Self-incrimination:Reasonable possibility testで判断される

164. 裁判中にJudgeが個人都合でMistrialを宣言し、翌日New trialを提起 ⇒ Mistrialの根拠がなく、Double jeopardyによってNGとなる

165. 会社は事故の資料の提出をSelf-incriminationを理由に拒めない:Corporation has no 5A self-incrimination

166. Self-incriminationのPrivilegeはCivilにもCriminalにも適用あり

167.証人がUse and Derivative-use immunityを与えられていない限りはpotentially incriminating testimonyを強要できない

168. 独自につけていた日記の提出を単に求めても、基本的にSelf-incrimination違反にはならない

169. 「Key suspectが日記をつけていた」との情報に基づき、容疑者に日記の提出をSubpoena ⇒ Self-incriminationになりえるので、use immunityを与えることが妥当

6. 5th Amendment (Part2)

170. 殺人で起訴して致死罪どまり。控訴審で手続きミス判明。再訴では殺人で起訴できない

171. 致死罪のGuilty pleaが裁判所に受け入れられても、検察は引き続き殺人罪で起訴できる (no double jeopardy)

172. 内容的に同じCrimeであっても、Separate punishmentと認識されているのであれば両方の罪状で起訴可能

173. Double jeopardyに該当しない場合は、複数のChargeを一つの起訴にまとめる必要はなく、別々に起訴すればよい

174. JeopardyはJuryがEmpanelledした時点で生じるが、Hung juryで終わった場合には適用なし

175. 州と連邦だとSeparate Sovereignties doctrineによりDouble jeopardyの適用なし。StateとCityは同じSovereign扱いなので、Double jeopardyの適用あり

176. Double jeopardy:被告の申し立て等によるmistrialで終了 ⇒ 再提訴しても問題ない

177. Stateで訴訟後に、Federalでも提訴 ⇒ Double jeopardyとの関係ではOK (異なるSovereignなので)

178. Preliminary hearingには反対尋問は必要とされない (Probable causeを決めるものだから)

179. Dismissal for lack of probable causeの場合、JeopardyがAttachされていないので再起訴されてもDouble jeopardyには当たらない

180. State AとBの両州の法律違反 ⇒ A裁判所で軽い刑が出た後に、B裁判所で起訴してもDouble jeopardyにはならない

181. レイプ未遂 = 無罪、暴行 = 有罪だった場合に、後に被害者が死亡 ⇒ Felony murderでの追起訴はNG (既にunderlying felony=Rapeで無罪であり、Double jeopardyに該当するため)。仮にレイプ = 有罪であれば追起訴OKだった

182. 先の起訴時点で被害者が死んでなければ致死罪で起訴できないので、死後に追起訴してもOK。その場合、時効は起訴に必要な要件が全て揃ってからスタートするので、被害者が死んでから致死罪の時効カウントは動き出す

183. 不必要にSuggestiveなIdentificationがあっても、状況からReliableなものであれば問題ない (Out-of-courtもIn-courtも)

184. Out-of-court IdentificationがDue Process違反でも、In-court testimonyがReliableならOK。もっとも、UnreliableならNG

7. 6th Amendment (Part1)

185. Arraignment = 罪状認否。6Aの弁護士権 = offense specific

186. Right to jury:6か月以上の懲役可能性がある場合に適用。Right to counsel:Imprisonの可能性がある場合に適用

187. 6Aによれば、6人制の陪審の場合は全会一致

188. 仮釈放なしの終身刑は、Non-homicide犯罪の未成年者には課すことができない

189. 6A right to counsel:実際にImprisonment判決(執行猶予含む)がなされた場合のみ、違反に該当し得る

190. Proceedingが始まった後は6Aの弁護士権に基づき、取り調べは弁護士が同席。Formal interrogationであることの証明はもはや不要

191. Initial appearance (冒頭手続き) は6AのRight to counselなし。Line-upは6AのRight to counselあり

192. 被告が国選弁護士の交代を要求 ⇒ Judgeが指名しなかったために、被告自ら弁護 = Right to counselの侵害

193. Ineffective assistance:異なる結果がReasonable probabilityで得られる (clear & convincing evidenceではない)

194. 被告がInsanityを主張⇒検察が保釈中の被告にこっそりと精神科医の鑑定を受けさせる ⇒ 6Aのright to counsel違反

195. 死刑反対論者をJury-selectionで排除することはOK

196. 説得責任は常に検察側、被告はPresumptionへの反論のBurdenのみ。Burden of produceはJuryがFactをInferできる十分な証拠を提出すること

7. 6th Amendment (Part2)

197. Judgeが有罪評決を返すようにJuryに指示することは、Right to jury trialを侵害する

198. Jury selectionに被告を参加させないことは違憲

199. 時効が5年の事件で、5か月間、起訴せず ⇒ Speedy trialとの関係では特に問題なし

8. Exclusionary Rule, etc.

200. 生証人をFruit of poisonous treeでExcludeするのは難しい。不正行為と証言のDirect linkが必要となる

201. 違法証拠に基づいて起訴 ⇒ Remedyは違法収集証拠の排除であり、起訴の却下ではない

202. 911対応で敷地内に入るのはOK。警察は屋内に倒れた人がいたらEmergency assistantで入ってOK。Protective sweep中にPlain viewで証拠を捕捉することOKだが、勝手に引き出し内を探すのはNG

203. 被告のImmuneされた証言によって共犯者を逮捕 ⇒ 共犯者の証言は被告に対しては使えない (免責証言に基づくものだから)

204. Pre-trial IDは不必要にSuggestiveで、取り返しのつかないミスIDが非常に生じそうな場合に違反となる。法廷外でのHSのIDがあっても、裁判所での証言自体は否定されない

205. 違法収集証拠を排除するのに、Miranda warningは考慮要素の一つではあるが、それだけでは不十分

206. 刑事が身分を偽って家に入って、証拠を収集 ⇒ 家に入ったときではなく、証拠品を手にかけた時に4A侵害

207. Strict Liabilityの例:①Regulatory的な性質、②深刻な罰則ではない、③公共への深刻な損害、④true factの決定が容易。万引きは当てはまらない

208. データベースに基づいて逮捕・捜査した結果、薬物押収。その後、データベースのデータ誤りが判明しても、合理的に信頼できる状態だったなら問題ない

209. Guilty Pleaしても民事での訴えは可能

210. Guilty plea:Nature of charge、Max-Min penalty、Trialの権利、Trialの放棄、を被告が理解していることが必要

211. Strict LiabilityはRegulatory/harm to publicを含むことが多い。Strict Liability以外では、Criminal intentを要することがImpliedされる。Honest beliefはIntentを否定する


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。