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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Evidence編 Vol.2

MBE対策Tips集Evidence編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

4. Privileges

47. Dead Man Act (民事訴訟のみ):死者との会話を死者側に対して用いることはできないが、死者側は使うことができ、その場合はActをWaiveすることになる

48. Self-incrimination:InvokeできるかはJury無しで裁判所が決定。起訴されるReasonable PossibilityがありさえすればInvoke可能

49. 別の事件で証言したとしても、Self-incriminationの特権が失われるわけではない

50. Grand juryにおいて、Use-and-derivative-use immunityを与えれば、Self-incrimination証言を行わなければならない

51. クライアントと弁護士間の訴訟では、両者のCommunicationは”no privilege”。Invokeできないとかではない

52. Pre-existingのItemは、それを弁護士に手渡したからといって、Attorney – Client privilegeの対象になるわけではない

53. 当初は共同で弁護士相談し、その後、双方が係争 ⇒ Attorney-Client privilegeの適用なし

54. 共犯者Bとその弁護士がGuilty Pleaを提案するも共犯者Aは拒否 ⇒ 共犯者Bが死亡した後にGuilty Pleaの提案内容をAが知りたい ⇒ Attorney – Client PrivilegeでNG

55. 被告が全ての証人を退席させたい ⇒ GovernmentはDesignated representativeを法廷に留まらせる権利がある

56. 刑事訴訟:心理カウンセラーPrivilegeが認められる (Doctor-Patientはない)。Insanityを主張しても、心理カウンセラーの証言拒否特権を使うことはOK

57. Doctor-Patient privilegeは、Doctorではなく、Patientが有するので、Patientかその代理人が行使する

58. Marital Privilegeは一方がrevealしても、そちら側のみがPrivilegeを失い、もう一方はretainする。死人はinvokeできないので、他方のRevealを止めることができない

59. Marital privilegeは会話内容だけでなく、FactやCondition (酔ってた等) にも及び、Any information secured by marital relationである

60. 証言する時点で配偶者が死んでいればPrivilegeなし

61. 配偶者はAt the time of trial時点で結婚していれば、証言を拒絶しても法定侮辱にならない

5. Character

62. 内的証拠で弾劾する場合、FelonyであればCrimen falsiでなくてもOKだが、刑事被告の場合は、Probative valueによって決定

63. 暴行事件においてhonestは無関係なので性格証拠の提出NG。Fraud事件なら関連するのでOKだった

64. 民事:性格証拠は基本的にNGで、Essential at issueのときだけOK

65. 民事:性格証拠はEssential elementの場合だけだが、性格が直接at issueの場合にはSpecific instanceでもOK

66. Specific actの性格証拠はdirectly in issue = at issueの場合は可 (GenerosityがIssueのときに、HonestyはNG)

67. 正当防衛では被告が被害者のBad characterを証言できるが、評判と意見のみでSpecific actは基本NG (Issue in matterは例外)

68. 民事訴訟:同僚による飲酒癖の証言 ⇒ 性格証拠目的では基本的にNGだが、Character in issueの場合はOK

69. 性格がin issueとなる場合:Defamation、Child custody、Negligent entrustment、Negligent hiring。Fraud/DeceitではHonestyがIn issue

70. 暴行事件の被告について、隣人は「いい人」と証言することはできないが、「Non-violent」とか「Peaceful」であればOK

71. 刑事訴訟:Proving characterの目的でのSpecific actはNG

72. Negligent entrustmentケースにおいて、Entrustor (委託側) の性格はNot in issueなのでNG

73. 刑事:FraudでHonestyはPertinentなのでOKだが、Essential elementではないため、被告のGood characterを示すためにSpecific instanceはNG。

74. Felony判決:1年以上の懲役可能性のあるCrimeのこと。判決にEssentialであったFactを示す目的で使用可能。Guilty PleaはAdmissionにもなる

75. Murder:PeacefulnessはPertinentだが、Truthfulnessは無関係なので性格証拠の提出NG。被告が証言に立った場合、Truthの導入が可能になる

76. 刑事:Pertinentであれば先制的に性格証拠を提出可。BatteryではTruthfulはNGで、PeacefulはOK。もっとも、Truthfulが攻撃されれば、反論提出可能

77. 刑事:Mercy Rule = 被告は関連するGood characterを証拠提出できる

78. 窃盗容疑で、被告のGood character証人が「彼は過去に闇取引を何度か断ったことがある」はSpecific instanceなのでNG

79. 詐欺事件の被告がGood Characterを提出 ⇒ 評判・意見のみが認められる。Specific instanceはessential element時以外はNG

80. 暴行事件でSelf-desenfeを主張して証言台に被告が立った ⇒ 隣人のPeacefulness評判は実質証拠としてOKだが、Truthful評判は実質証拠としてNGなのはもちろん、被告の信頼性が指摘された後でしか提出できない

81. 民事:Party acted in conformity with those traits on the occasionを示そうとする場合は性格証拠NG

82. 民事訴訟lでは、被告がSelf-incriminationを主張したことをもってJuryがAdverse inferenceすることはOK。刑事訴訟ではNG

83. Other crimeの外的証拠は性向以外の目的(I PIK A MOP)なら民事でも刑事でもOK

84. 刑事:BolsterはNGだが、それとは別に、Concerning traitに関する性格証拠はOK (ひき逃げ⇒Responsible nature)

85. 反対尋問でTruthfulの性格証拠として、Specific actを聞くのは可能だが、外的証拠は用いることはできない

86. 保険に加入していた事実は過失を示す目的では使えないが、BiasやControlを示す目的であればOK

87. Prior bad actは矛盾を指摘する際に使えるが、過去の危険運転自体は「事故当時にdue careしていた」との主張と矛盾しないので使えない

6. Impeachment (Part1)

88. 証人がSelf-incriminationを主張したことにより反対尋問ができない場合は、Direct examinationも証拠排除される

89. 刑事:Impeachにおいて、Specific bad actsは尋問可だが、外的証拠はNG

90. ImpeachでもBalance testあり (裁判所に裁量が与えられている)

91. 証人が機会を与えられる限り、Extrinsic proof of inconsistent statementで弾劾可能

92. 証人の所在が現在不明であっても、証人の弾劾は可能

93. 証人のtruthfulnessは常に弾劾対象 (ただしBolsteringはできない)

94. Truthfulnessは弾劾対象だが、bad actの外的証拠はNG

95. 証人のtruthfulnessは弾劾された後でなければbolsterできない。事故に関するcarefulnessは補強できる

96. 性格証拠/弾劾目的でなければ他判決の証拠利用に10年縛りなし。横領容疑者に対して12年前の横領の判決はIntent目的でOK

97. 証人の手紙:Prior Inconsistent StatementでImpeachできるし、Then existing state of mindでも使えることもある

98. Biasを外的証拠によってImpeachすることはAlways OK

99. 刑事:被告のGood Characterは提出OK。証人の信頼性をSpecific instanceの外的証拠で攻撃するのはNG

100. 反対尋問ではSpecific actによって弾劾可能 (有罪判決である必要なし)。ただし、外的証拠はNG

101. 証人のTruthfulの評判は民事・刑事とも弾劾目的ではOK

102. Bias/adverse interestは反対尋問や外的証拠で証明 (有罪判決である必要なし)

103. 証人の弾劾にSpecific actはOKだが、反対尋問に限る。外的証拠はNG

104. ImpeachでCredibilityに関連する場合、Specific bad actsもOK

105. 証人の弾劾で、Bias目的であればPrior bad actに外的証拠可能

6. Impeachment (Part2)

106. 証人は常にhonesty & veracity in issueであり、Truthful系のSpecific actで弾劾可。でも外的証拠はNG

107. 証人のPast bad act/crimeはSpecific actであり、Extrinsic Evidenceを用いることはNG

108. 刑事訴訟:DishonestyやFalse statementを含まない軽罪でのCredibility attackはNG

109. EmbezzleしたとCredibility attack ⇒ 実際にConvictされていなければNG

110. 証人のAffidavitは、矛盾などの弾劾目的で使用可

111. Credibility attackにおいて、Specific bad actの”外的証拠”はNG

112. 弾劾目的で、「取引したことがない」と主張する被告の過去の違法薬物取引を証言してOK。第1証人を第2証人がImpeachしてOK

113. Hearsay statementが認められる場合、Hearsay declarantが証人として現れなくても、反対側はDeclarantの信頼性を弾劾できる

114. 証人の弾劾:Collateral issue (信頼性等) は外的証拠NG。刑事判決以外は外的証拠でSpecific instanceによる弾劾NG

115. 証人の弾劾:Specific actであってもIntrinsicであれば可。外的証拠OKの場合:Bias、Contradict、Inconsistent、Deficiency、Conviction。Specific act以外なら外的証拠OK

116. 外的証拠で証人のTruthfulを攻撃することはできないが、反対尋問で問い詰めることはOK

117. Bias目的ではHostility、Self-interest、Personal relationshipを示すために比較的自由に提出できる。軽罪はDishonestyやFalse statementが含まれる場合にImpeachで使える

118. 割引タグの付け替え事件:被告がタグの付け替えを否定 ⇒ 過去の2件のタグの付け替えの事例はImpeachでもSubstantialでも使える

119. 「薬物不使用」を主張する被告のImpeachで、過去に被告が薬物を買うのを見かけたという証人証言 ⇒ ContradictionでOK

120. 「被告が横領で逮捕されたって知ってる?」はImpeach目的でOK。証人が被告について十分な知識を有しているか

121. 他の証人をImpeachするための証人も同様にImpeachされる:Bad actをCross-examで聞かれたり

122. Dying declarantもPrior Inconsistent StatementでImpeach可能


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。