今回の事故ではじめって知ったことの一つでもあるこの「弁護士費用特約」という存在。
そもそも、前の記事の通り、ケガしてる本人が加害者の保険会社と直接のやりとりになってしまい
私から見てもこれは遅かれ早かれ限界がくるなーと思ったので、
すぐに弁護士の先生か行政書士さんか、とにかく間に入ってくれる人を探さないと!って
思い、グーグル先生で対応してくれそうな機関の検索をしたところ、
この弁護士費用特約の存在を知りました。
弁護士費用特約は簡単にいえば、
弁護士費用(行政書士費用とかでもいいらしいです)を保険会社が負担してくれるというもので、
調べてみると、妹の加入している保険にも、幸いこの特約がついていました。
それぞれ個別の確認をきちんとしてほしいのですが、妹の場合は
これは過失割合がゼロの時以外にも使えるらしく、弁護士費用300万まで負担してくれて
かつ、今回は過失ゼロの案件なので来年の保険料にも影響がないというものでした。
だったらこれは使わない手はない!
と、思ったのですが、妹は保険会社から、
「弁護士挟むと余計に揉める」
「裁判になったら大変になる」
「今回過失ゼロではっきりしてるから、慰謝料で納得いかなかったときに相談しては?」
と言われたそうです。
「揉めるのも長引くのもやだから、いいよ~」
と、弱気な妹。
相手は営利企業の保険会社の担当、いわばプロが出てきてんのに、
弁護士いれると揉めるとか、こんな単純な事件で裁判とか、ちょっと意味がわからないのですが
またグーグル先生に相談してみると、
弁護士費用は保険会社も払いたくないので何かと理由をつけてくることがある
と、書いてあり、なーるほど、納得。
ってかネットの時代じゃなかったらきついよ、これ。事故当日に。
と、イラっとしながらも、
「契約書とかよくわからないので、専門家に頼みたい」
という感じで弁護士費用特約利用の意志を伝えるとすんなり了承いただけました。
しかし、なんだろう、このワンクッションのやりとり…
弁護士費用特約は付帯率30%のうち、利用率は0・05%という数字もあるそうです。
よほど、使うぞー!という強い意志がないと使えないシステム…
使わないデメリットも私なりに考えてみたのですが、今のところ謎です。
というわけで、テキパキと事故当日から弁護士の先生探すことになったのでした。