カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。
1. Formation (Part1)
1. 迷い犬を届けた⇒飼い主が200ドルを申し出、だが断る⇒後で心変わり(やっぱり200ドル欲しい)⇒ConsiderationがないのでOfferとしてNG
2. Future right not in existenceは行使不可であり、譲渡も不可
3. Merchant offerの例外はUCCのみなので、何かを設置する等のServiceのオファーには適用がなく、Revoke可能
4. Firm offer:Considerationなしでも取消不可。書面でなければRevoke可
5. Firm offer ⇒ OfferをRevokeできる時期になるまではPrice Increaseはできない
6. Firm offerは3か月以上は約束できないので、それ以降は撤回可能だが、実際に撤回するまではOfferは有効であり続ける
7. 500ドルのオファー ⇒ 留守電にお断りメッセージ ⇒ 留守電にやっぱりAcceptanceメッセージ ⇒ Reject済みなのでAcceptできない
8. 広告は基本的にはInvitation of offerに過ぎないが、First come, First servedの記載があればOffer
9. オークションでWith reserveとしておけば、金額次第で取り下げOK
10. Option契約におけるConsideration支払い前:物を売る&オプション契約のダブルオファー状態。物を他人に売っても、Offereeがそれを知るまではオファー自体は消滅しない
11. こちらからメールでOffer ⇒ 相手が質問 ⇒ こちらが回答 ⇒ 相手がAccept。やりとり進行中はOfferはLapseしない
12. 提案書に「両者がサインしたら契約成立」とあれば、両者がサインするまで成立しない。一方がサインして送った場合はOffer
13. 複数の土地を売るOfferに対し、そのうちの1つを選択してAccept=他の土地をRejectした扱い。オファーが書面でもCommon LawではMerchant offerではない
14. 金欠の借り手が、貸し手に相談し、貸し手が書面で「10%の利率で貸す」とした場合、貸し手からのOfferに過ぎない(契約は未締結)
15. 宛先間違いの発送⇒Mail box ruleの適用外となってしまう
1. Formation (Part2)
16. 半分が契約通りの品で、残りの半分がAccommodation⇒全体としてCounter offer扱いされる
17. Conditionalな返答はExpression of acceptanceではなく、Counteroffer扱い
18. 2つの不動産の売却オファー⇒1つAcceptしたら他をRejectしたとして、後からもう一方をAcceptできないことも
19. Unilateral offerへの応答は単なる準備(Offereeに不利益が生じていても)では足りない
20. Arbitration clauseがmaterially alters Kかどうかは裁判所で割れている
21. 商品を注文⇒Acceptレターを送付した後、違う商品を発送&Accommodation通知の場合、先に契約が成立しているので、Accommodationではなく単に契約違反
22. Offerに対して「Merchantabilityの保証が購入の条件」と返信した場合、Counter offerではなくAcceptance。既にImpliedされているので
23. 分割回数が2回だけでもInstallment Kに該当する
24. Installmentをまとめて送ってきて、いずれもBreach ⇒ Entire shipmentを拒絶できる
25. Installment K:契約全体をRejectするのは困難だが、1回のInstallmentはSubstantially impairment & Cannot cureの場合に可能
26. Arbitration clauseを挿入することはMaterial alteration
27. 雇用契約はDivisible Contract
28. 特に定めがなければPerformanceがPaymentよりも先。分割契約とされるにはProperly regarded as equivalentsの必要がある
29. Easily apportionedできる商品は支払いをapportion毎に請求できる
30. KのTermsにLatent Ambiguityを有する場合、Course of performance/dealing/usage of tradeを用いることができる
1. Formation (Part3)
31. 契約がPermanentとされていても、Defined durationがなければAt willである
32. 契約後に買主が商品を選択する契約内容において、商品選択が遅れた⇒Materially affectでなければ、売主は応じる必要あり(買主の協力が不可避でMateriallyの場合には、売主のPerformanceが遅れてもOK)
33. Permanentの雇用契約は、Could leave at any timeと解される
34. 契約書に定めはないが、15日以内に支払うと5%の割引を行っていた場合、引き続く取引でもその割引が適用される。業界慣習が10日以内に支払うと2%の割引だったとしても、Course of Performanceが優先
35. 3つの建物の建設で、それぞれの建物の価格が決まっている一つの契約⇒Divisible Kなので一つごとに請求可
36. 分割配送の品の支払い時期が契約書ではSilent⇒口頭で時期を合意⇒契約変更として有効
37. 観光ツアーのパンフをもらったが申し込まず、勝手にツアー団体に同行してガイドの話を盗み聞き⇒Implied in fact contractが成立
38. 『”古着を売りに出す”ことを約束』することはconsideration。実際に売りに出す時期は未到来であれば違反でないし、出さなくても契約違反に過ぎず、契約の有効性には影響しない
39. Implied in fact K=知りながら利益を享受(口頭や書面での合意なしで)
40. Implied in law K=Unjust enrichmentを防ぐため(Quasi-Kとか)
41. シアター建設費の支払いは興行の利益がでたら、とのClause:Contractor側はRiskをAssumeしていないのでPromiseにすぎず、利益がでていなくても支払の義務あり
42. サブコンの入札=Promissory estoppelによってOption Kを成立させる
43. Option KのConsiderationは実際に支払われていなくても、契約は成立していてRevokeは不可
44. Peace of mindやPersonal satisfactionはConsiderationとなり得る。条件として、結婚時期を遅らせるのはOKだが、離婚させるのはNG
45. もともと無効な主張を放棄⇒①実際にdoubtfulだった場合、もしくは②放棄する側が有効と信じていた場合にはConsiderationとなる
46. 過去に相談したことのある弁護士宛に紙の質問を送る⇒弁護士が回答&請求書=Implied in fact Kが成立しており、支払義務あり
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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。