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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Civil Procedure編 Vol.1

MBE対策Tips集Civil Procedure編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

1. Proper Court (Part1)

1. 原告は訴訟を起こした州のPersonal Jurisdictionに同意することになるので、被告のCounterclaimに対してLack of Personal Jurisdictionを主張することは不可

2. 海外子会社に対する訴訟を米国親会社に対する訴訟とともに米国で提起したい場合:General Jurisdictionが必要=Continuous, Systematic, Substantial

3. A州がビジネスの中心である保険会社 (被告) とA州内で保険契約した原告との訴訟において、原告がB州に引っ越した後にB州で提訴した場合 ⇒ Personal Jurisdictionなし

4. Diversity Jurisdictionのケースで、単に債権回収のための業者にImproperly or collusivelyに債権を譲渡 ⇒ NG

5. State Aの店舗がState Bのオーナーと長期契約を締結 ⇒ State BへのPurposeful contactありと判断される

6. フランチャイザーの州で業務トレーニングし、その後、フランチャイザーのために業務。フランチャイザーの州法に基づく契約条項があった場合、フランチャイジーはフランチャイザー州にMinimum Contactあり

7. Personal Jurisdiction:Minimum contactにおけるAt home要件=「ほぼ住人レベル」の高い水準が求められる

8. State Aから被告の会社のHPに単にアクセス可能というだけでは、State AにPersonal Jurisdictionなし

9. 不動産が関係する訴訟であっても、契約問題が主だとin remとは言えないため、その不動産が存在する州が適切なJurisdictionとは限らない

10. Quasi in rem Jurisdiction:Reasonable effortでService of processが達成できなかった場合には、被告のAsset (Storage facilityとか) がある地にPersonal Jurisdictionがあるとして提訴可能

11. 予想される反論が連邦法に基づくというだけでは、Federal QuestionのSubject Matter Jurisdictionは主張できない

12. 離婚案件はSubject Matter Jurisdictionの有無に関わらずFederal Courtは管轄無し

13. Diversity JurisdictionにおけるPartnerの居所は、Limited PartnerとGeneral PartnerのCitizenshipで判断

14. 連邦法違反で訴訟提起する予定が、弁護士が怠ってStatute of Limitationにかかってしまった ⇒ もとの請求原因が連邦法絡みであったとしても、当該弁護士へのMalpractice actionにはFederal Questionなし

15. 解雇された者が提訴 ⇒ 連邦法違反&契約違反を根拠とする場合、契約違反の請求はSupplemental Jurisdictionの対象

1. Proper Court (Part2)

16. Federal QuestionとNegligent Claimに基づき、Federalで提訴した後、Federal ClaimがDismissedされた ⇒ Negligent ClaimはLack of Subject Matter JurisdictionでDismissされ得るが、その場合はState courtへの提訴期間が少なくとも30日は与えられる

17. 企業のCitizenship:工場ではなく経営幹部のいる場所 (Nerve center)

18. Diversity of Citizenship:死者のCitizenshipによる (ExecutorのCitizenshipではない)

19. 未成年が原告であって代理人がいない場合、監督者や親、Next friend、Guardian ad litemが代わりに訴訟を提起できる

20. Diversity of Citizenshipの場合、Plaintiffは同じDefendantに対して、契約違反と事故 (契約とは無関係でも可) の損害額を合算して$75Kを達成可能。Federal Questionの場合はSame Transaction / Occurrence

21. 複数のPlaintiffが損害額を合算するのは基本的にNGだが、あるPlaintiffの請求額が$75Kを超えていれば、他のPlaintiffについてもSupplemental Jurisdictionの可能性あり

22. 複数のDefendantがいたといても、それぞれのDefendantへの請求額を合算して$75K超えとすることはNG

23. 別の理由で提訴した後に生じた交通事故に関する請求を、Supplemental pleadingすることはOK (Time limitなし)

24. Plaintiff – Defendant – Joinder Defendant (JD) のケースで、JDがDefendantにCounterclaimする場合、Supplemental JurisdictionがあるのでPlaintiffーJDにDiversityがなくてもOK

25. Plaintiff – Defendant – Joinderの場合、DefendantーJoinderはSupplementalでOKだが (Diversity不要) 、Plaintiff – Joinderでの請求はSupplemental Jurisdictionは適用がなく、Subject Matter Jurisdictionが必要

26. RemovalのNoticeは、Actionが係属しているDistrictのDistrict courtに提出する

27. Federal venue statuteがTransfers of venueを決める。Mandatory forum-selection clauseがある場合、やむを得ない事情がない限り、ClauseのFederal Districtに移管される

28. Federal QuestionベースのFederal Subject Matter JurisdictionのRemovalの判断はPlaintiffの訴状ベース。被告のCounterclaimは無関係

29. Subject Matter Jurisdiction以外でDefectがある場合はRemandを30日以内に行わなければならないが、Subject Matter JurisdictionのDefectの場合は期限なし (Never waived)

30. RemandはRemove後でなければ生じないので、いきなりFederal Courtに提訴した場合はRemandは生じ得ない

1. Proper Court (Part3)

31. Diversity of CitizenshipのVenue:Defendant全員が同じ州民 ⇒ 誰かが住んでるDistrict、誰か一人でも違う州 ⇒ 発生地のVenue等

32. Federal Venue:①Dが全員同じ州なら、そのどこか ②主要なイベントが生じた場所。法人の場合はPersonal Jurisdictionが存在するところ。複数のVenueが当てはまる場合、ConvenienceによってTransferが生じ得る

33. Federal Venue:被告の居所、Substantial eventの発生地=商品で負傷した地・その商品を購入した地

34. 外国で事故に遭った ⇒ 米国民であれば米国内で提訴可能な場合あり。Venueは居所かPersonal Jurisdictionのdistrict

35. VenueもPersonal Jurisdictionも適法だが、証拠 (飛行機とか) の都合で違う州で争いたい ⇒ Motion to transfer

36. Transfer the venueはPlaintiffもMotion可能

37. Improper venueは最初のMotionかAnswerに含めないとWaive扱いとなる。ただし、含め損ねても、21日以内ならAmendmentで追加OK

38. Diversity of Citizenshipでは、Service of processは州ルールを尊重

39. Statute of Limitationは提訴時点で判断 (Service時点ではない)

40. Service of processへの異議申立は1st response to complaint (Pre-answer motion / Answer) で行わないとWaived扱い

41. 個人へのService:州法の定めがなければ、①本人、②居所の適切な人、③受領権のある代理人。本人に代わって他人が勝手にWaiveしてもVoidなのでSet aside judgmentの根拠になる

42. Service of process:Businessを営む者を提訴するとしても、特定の個人が被告の場合、被告の会社の社員に手渡してもNG。自宅でSuitable age & discretionの者に渡すのはOK

43. Serviceは当事者の弁護士が渡しに行ってもOK

44. State Aの住人がState Bの住人をState BのFederal courtで提訴 (Diversity jurisdiction) ⇒ ServiceはState Bの民訴ルールに従う

45. Insufficient service of processはMotionかAnswerで主張する必要があり、何かしらのMotionをする場合はその中に含めないとWaiver扱い

46. Waiver-of-service:被告から受領したWaiverを、原告が裁判所に提出した段階でService完了扱いとなる

47. Diversity of Citizenshipでの適用法は、連邦法がPreemptしていなければ、州のConflict of law ruleで決定。連邦ルールによって州法の適用が決められているからというわけではない

48. Erie:Outcome determinativeは決定的ではないが重要なファクター。例えば、提訴前に原告から被告に通知しなければならないという州法はDiversity Jurisdictionで適用されるので、原告が通知していなければNG

49. Diversity Jurisdictionの場合、Statute of Limitationは州法基準でよいが、Relate backルールは連邦法ベースで判断する


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。