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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Civil Procedure編 Vol.2

MBE対策Tips集Civil Procedure編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

2. Pretrial Procedures (Part1)

50. Rule 11違反はPleadingやMotionを提出した時点で決まるので、担当弁護士は事前に適切かどうかの確認が必要

51. Rule11はFrivolousなComplaintにSanctionを課すが、代理人がついている場合は、当該Attorneyに対してのみSanctionあり

52. Pleadingの合理的検証を怠った弁護士は、Rule11により仮にGood faithだったとしてもSanctionの対象となりえる

53. Lack of Personal Jurisdictionを主張するのであれば、まずはMotion to dismissが手っ取り早い。Motion for Judgment on the pleadingsはPleadingsがCloseしてからしか申し立てできない

54. Fraudを主張する提訴の場合、Who・When・Where・What・HowをComplaintに含めなければDismissされる

55. ServiceをWaiveすると応答期間は21日から60日に延長される

56. Motion to strikeがOKな希少なケース:Elimination of irrelevant defense (無茶なRes judicata主張とか)

57. PlaintiffはAnswerに反論するには裁判所からのLeaveが必要 (Counterclaimへの反論を除く)

58. Failure to timely serviceによるMotion to dismiss:免れるためにはFailureについてのGood causeが必要だが、Party’sのControlを超えた何かでなければならず、単に「失念していた」ではNG

59. 海外支社で不当解雇された海外人が米国で提訴 ⇒ Forum non conveniensでDismissすべき。Motion to dismiss for improper venueの場合は、最初のMotionに含めないとWaiver扱いだが、Forum non conveniensはそうではない

60. 裁判所がMotion to compelを完全にDenialした場合、裁判所はMovant側にNon-movantが費やした費用 (弁護士費用含む) を支払うことを命じなければならない

61. Failure to state a claim:十分な事実にClaimが支えられている必要があるが、“Plausible on its face”で足り、“Possibility” of recoveryである必要はない

62. Pleadingの訂正は21日以内。それより後は裁判所のLeaveが必要。尤も、裁判所は自由に判断できる

63. Pretrial conferenceを経て裁判所がtrial planを出した後は、明らかなInjusticeを防ぐ場合しか修正不可

64. AnswerのAmend:例えWaiverで応答期日が60日に延びていても、Amend as of rightの期限は21日のままなので要注意

65. Joinderへのクレーム追加はSubject Matter JurisdictionがあればOK。関係ないクレームの追加にはSupplemental Jurisdictionの適用なし

66. 3rd party DefendantはSubject Matter Jurisdictionがあれば、原告被告の争いと全く関係のないクレーム (被告が連邦法に違反して給料を未払い等) をPermissive counterclaimで主張可

67. Intervention:他人の訴えに参加して請求する場合、Subject matter jurisdictionが必要

68. 被告Aが「私ではなくBが衝突した」と主張 ⇒ 3rd party complaint (BをImpleaderとして呼ぶ) の根拠にはならない

69. Interpleader:全原告が集まって被告を提訴 ⇒ 原告団は$3MのDepositが必要

70. Statutory interpleader:2以上のClaimantが異なる州で、請求額が$500を超えていればOK

2. Pretrial Procedures (Part2)

71. 監査費用の未払い訴訟で和解してDismissal with prejudice ⇒ その後、監査がNegligentであったと提訴 ⇒ 最初の訴訟と同じ監査案件&同一当事者であればCompulsory counterclaimなので、最初の訴訟で主張しないとMotion to dismissされる

72. Before lawsuitでDiscoveryできるのは”Perpetuate testimony” ⇒ 遅れによってLoss of evidenceの恐れがある場合

73. DispositionはDeponentが相手方当事者であれば、訴訟においてはあらゆる目的で使える

74. 自分たちに不利な証人をInitial Disclosureする必要はないが、Discoveryにおいて相手側から要求されたら開示しなければならない

75. Initial disclosureはe文書も対象

76. 関連する保険関係の証拠は、求めがなくてもDisclosureでの提出が必要

77. WitnessへのSubpoenaを怠ってDepositionができなかった ⇒ 怠った側は相手方へ弁護士費用を含む費用を支払う必要あり

78. 当事者でなければ、100マイル以上の移動を伴う訴訟への参加 (Depositionとかも) は要求されない。当事者であれば、移動距離に関係なく、州内にいれば応じる必要がある

79. InterrogatoriesはPartyのみ必須であって、証人は応じる必要なし

80. Interrogatoriesは25問までは事前の断りなくOK。ただし、Initial disclosuresとPrepare discovery planの調整が済むまでは認められない

81. Medical examinationは、PartyかそのControl下にある者に対してのみ許可され、Partyの元従業員に対してはNG

82. 専門家レポートのドラフト版はProtected work product

83. 不注意でPrivilege書類を送付した場合:Claim of privilegeを相手方に通知 ⇒ 相手方は速やかに破棄し、外部に開示した場合には是正措置をとる必要あり

84. Discoverable informationがPrivilegeであると主張する際には、Existenceを十分に明らかにし、相手方がPrivilegeの主張を評価できるようにする必要がある

85. 弁護士・依頼人・専門家証人のうち、弁護士と専門家のみの (依頼者を含まない) コミュニケーションがPrivilegeとなるかはケースバイケース

86. 証拠提出した後で当該証拠が虚偽だと判明 ⇒ 弁護士は裁判所に対して是正対応が必要

87. 弁護士費用やSanctionを得るためには、請求側のGood faith attemptが必要

88. 相手方がDiscoveryに応じない ⇒ 請求側はGood faith attemptをしたことを申し添えてImmediate sanctionを要求 ⇒ Courtは少なくともReasonable expenseを相手方に命じなければならない

89. 証人が海外にいるためDiscoveryの期間延長を申し出る ⇒ Good cause due to witness’s absenceを主張すれば足りる (証人がバカンス等ではNG)

90. Disclosureで誤った情報を提出して、しばらく訂正しなかった ⇒ Sanctionとして当該証拠の排除が認められ得るが、Harmless errorの場合には排除されない

91. Frivolous claimであっても、いきなりMotion for sanctionを命じるのではなく、先にWithdrawの機会を与えなければならない

3. Disposition without Trial

92. 一度提訴してDismiss後、同じClaimで再提訴してまたDismissとなった場合 ⇒ Operate as adjudication on the meritsになり、再々提訴NG

93. Without prejudiceで取り下げ後、裁判所が定めた期間内に修正&再提訴せず ⇒ 裁判所はWith prejudiceでDismissしてもOK

94. Ex parteでのDefault Judgement:Affidavit、Effort、Securityの3つを揃えることが必要

95. Appearance (=何らかの応答) があった場合、Default JudgementはCourt ClerkではなくJudgeの役割

96. Default Judgementにおいて、訴状には記載しなかったPunitive damageを要求することはNG (訴状で請求した内容どまり)

97. Appearanceなし、かつ、損害額に争いがないのであればClerkが欠席裁判可能。損害額が確定していない欠席裁判の場合、相手がAppearしていれば、7日前のWritten notice of hearingが必要

98. Summary JudgementはPartialでも可能なので、争いのない部分 (Causation等) だけGrantされることもある

99. Summary Judgmentの根拠:AffidavitやDiscoveryの証拠でOKだが、ご近所さんの伝聞によるAffidavit程度ではNG

100. Summary Judgementを得るためには、factual dispute (相手のCredibilityへの攻撃とか) があってはダメ。よって、書面で「相手方は嘘をついている」と主張した場合、Credibility issueが争点として残ることになるので、Summary judgmentはNG

101. Summary Judgmentへの有効な反論が適時にできない場合、AffidavitやDeclarationで「もう少し時間が必要/Discoveryが必要」と応答することも可能。尤も、どのような証拠を探していて、どのような助けになるのかの主張も必要

102. Summary judgmentの要求に対して、Genuine disputeが存在する旨の反論はFactual position with his own evidenceにサポートされている必要があり、Complaintの記載だけではNG

103. Discovery後にSummary judgmentを要求:裁判所はPleadingsだけでなくEvidenceも考慮して決定する。相手方が十分な証拠を提出したら、Burdenがシフトするので、Complaint頼みでは厳しい

104. Temporary Restraining Orderの延長にはGood causeが必要だが、証人のVacation程度ではNG


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。