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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Torts編 Vol.3

MBE対策Tips集Torts編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

3. Negligence (Part5)

101. 犯罪多発地帯と知りながらCareを怠った結果、他人が事故&盗難被害 ⇒ 第三者による犯罪であってもCareを怠ったことに責任あり

102. 関係者に知られていて、かつ、Activityを楽しむためには完全な回避が不可なInherent risksについては、Foreseeできないものも含めてWaiver有効。ただし、全てのnegligence liabilityを回避するWaiverは無効

103. 違法のドラッグレースで事故して通行人がケガ:事故した車だけでなく、レースしていた相手車に対しても請求可

104. Aが原因でBの車が故障しCが修理:修理中にCが負傷した場合、BがCに危険を伝え忘れても、CがAに請求できる金額に違いはなく、AがBに求償できるだけ

105. NIEDのBystander:①親戚、②その場にいた、③目撃(感知)。多くのJXでPhysical injuryが必要

106. 目の前で交通事故を目撃 ⇒ 救護中のトラウマによるEmotional distressからPhysical symptomが生じる ⇒ Zone in dangerを根拠に請求可

107. アスベストの吸引によるBodily harmがあれば、アスベストによってがんのリスクが高まったことについてのEmotional distressも請求OK

108. 親のNegligenceは子には無関係

109. Pure Comparative Negligenceがデフォルトルール

110. Last clear chance:In contributory negligence JX。PもNegligenceで原則請求NGだが、DがLast clear chanceを逃していればOK

111. Good Samaritanは、Health care providerのemergency assistanceで適用あり (Gross Negligenceの場合は結局NG)

112. 判決に至らずに和解金を支払った共同不法行為者は、他の不法行為者にContributionを求めることができる

4. Strict Liability

113. Bullはdomesticな動物なので、Strict Liabilityの対象ではない

114. 動物のStrict LiabilityはRightfully on the propertyである者に対してのみ課され、Trespasserは守られない。

115. ミツバチはDomestic animal扱い

116. すごくおとなしい熊でもWild animalである

117. スカンクはDomesticated animalではないので、Strict Liabilityを負う

118. 嵐によってヘビが逃げ出し、被害者はびびって転んで骨折 ⇒ Strict Liabilityに基づく賠償責任あり (ヘビでびびるという予見可能性のある特性に基づくので)

119. Strict Liability:爆発自体は落雷によって引き起こされたとしても、爆薬を保管していれば責任あり

120. ダイナマイトが爆発した振動によって物が破損するなどして損害が生じた ⇒ Abnormal sensitivityによる損害であればStrict Liabilityなし

121. Independent contractorのTortに雇い主は基本的に責任を負わないが、Ultra-hazardous activityを伴う場合は責任あり

122. 住宅地域にある化学工場で危険薬物を十分に注意して保管していたが流出 ⇒ 住宅地域での保管はHigh riskなので、Strict Liabilityによる賠償請求可能

123. Abnormally dangerous activityでも、Warningを無視して侵入してケガした場合 ⇒ Assumption of risk

124. 燻蒸消毒において、Separationに穴があり住民が被害 ⇒ 高い注意を払っていてもStrict Liabilityの可能性あり

125. 放射性物質が漏れた ⇒ 「would not ordinarily occur in the absence of negligence」の判断がつかないのでRes ipsa loquitorはNG

126. ユーザが利用した接着剤によるFumeで隣人が失明 ⇒ Ultrahazardousではなく、Negligentでもない。ユーザはSL責なし

127. 新たな建設のために爆破を依頼し、その爆破によって隣家に損傷 ⇒ UltrahazardousなのでIndependent contractorであっても契約者に責任あり

128. 接着剤によるFumeで隣人が失明 ⇒ 過去に同様の事故がなく、必要なWarningをしていればNo negligentで、SLのみ

5. Products Liability

129. 機械の故障において、Strict Liabilityでは従業員の負傷による経済的損失 (従業員が働けないことで営業に支障がでた等) までは請求できない

130. Strict Liability:販売店がStrict Liabilityを負うからといって、その店員までもが責任を負うというわけではない

131. Reasonable consumer expectations test:魚の骨 ⇒ セーフ、クラムチャウダーに入っている石 ⇒ アウト

132. Strict Liabilityの場合、瑕疵ある製品を設計したデザイナーにまで責任は及ぶ

133. Strict Liability:対象物がSignificantに変更されていると責任なし (改造・オーバーホールされると商流から外れるため、Strict Liabilityなし)

134. 製品がUnreasonably dangerousの場合、Warningや購入者の自由選択などでは免責されない

6. Fraud / Misrepresentation

135. False statement等によって渋々売却しても、金銭的なロスがなければMisrepresentationのCOAなし

136. 嘘をついていなくても、直接的な質問に答えない ⇒ Misrepresentationを根拠にVoid可能

137. Negligent Misrepresentation ⇒ Business capacityでのMisrepresentation

7. Nuisance

138. 土地所有者ではない単なるその土地にある工場の従業員はNuisanceのCOAなし (NegligenceはOK)

139. Nuisanceは人が基準 (Average person) なので、犬が迷惑を被っているということではダメ

140. Nuisance:過去に一回あっただけではNG。Trespass:Intentが必要、物が入ったのであればNegligenceの主張も可

141. Zoningで認められていても、Unreasonableに土地利用を妨げる場合はNuisanceに該当する

142. Private nuisance:Unreasonableness ⇒ バランステスト。土地の価値が落ちたことは要件ではない

143. Private nuisance:人的にも物的にもHarmがあれば。代替手段の有無は関係ない

144. 騒がしい地域と知りながら引っ越してきて、Nuisanceを主張 ⇒ 一応Claimはできるが、減額・棄却され得る

145. 日照権は判例上確立していないので、ビル建設によって土地の価値が落ちてもCOAなし (Nuisanceなし)

146. 近隣住民の40%が苦情 ⇒ Nuisanceであるといえる

147. 隣の土地 (public highway) へ倒れそうな木はNuisanceになる。Public highway以外でも可能性あり


受験勉強の参考になれば幸いです。また、下記リンク経由でお買い物などしていただけますと、今後の更新の励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします<(_ _)>


text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。