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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Torts編 Vol.4

MBE対策Tips集Torts編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

8. Defamation

148. Slanderの場合はSpecial damageが必要 (per se以外)。家の前で拡声器で叫ぶなどされたとしても、Pecuniary damageが必要

149. DefamationのPublicationはIntentionalかNegligent

150. Libelの場合、Special/pecuniary damagesを証明する必要あり。Extreme/outrageousかどうかは関係ない

151. Publicityは人物がIdentifiedされていなくても、明らかにその人を表していることが分かればOUT

152. SlanderではTruthがディフェンスになり、損害額を減らすことにつながる

153. 被告が「彼は放火犯」と伝えた場合、相手が信じていなくても、Slander per seなのでDefamation成立で請求可

154. DefamationにおけるPublication:他人に聞かれることがneither knew nor had reason to knowであれば責任なし

155. Professional athleteはPublic figureと認められる可能性が高い (だからといって、必ず認められるわけではない。野球選手が認められなかった設問も…)

156. Candidate for public office ⇒ public figure。DefamationとなるにはFalsityとActual maliceが必要であり、Honest belief of truthで免れることができる

157. プロバスケチームのGMはPublic figure

158. Chief justice = Public officialなのでDefamationが成立するためにはActual maliceが必要

159. Bar review業界で有名という程度では、Public figureではない

160. Public figureのDefamation:Malice ⇒ Falseと知っているか。Reckless disregard ⇒ Dが実際にSerious doubtsをEntertainした証拠が必要

161. 裏社会とのつながり ⇒ Public concern。最低でもNegligentが必要だが、被告がReasonable beliefしていればセーフ

162. 前職への問い合わせを許可したからといってDefamationに同意したわけではない。Qualified privilegeはReasonableでProperに行使しなければならない

163. Public proceeding (公聴会等) での発言はnewsworthyであり、fairでaccurateな記事であれば、ReporterはPrivilegeあり

164. 新たな雇用主に旧雇用主が従業員の窃盗性向を伝えることはDefamationにはならない。Reasonablyに信じていればOK

165. 経歴調査に同意した場合、他者からのDefamationについて同意があったと考える (Invite to speak)

166. 議会でのSpeechやDebateは名誉棄損とか免責。その議員だけでなく、アシスタントも免責

167. Speech & debate clause of Article I, Section 6 = Congressメンバーが議会でした発言は完全にセーフ

9. Privacy Rights

168. TruthやPublic interestはIntrusionのDefenseにはならない

169. Public interestのニュースの際にFalse lightの被害 ⇒ Maliceが必要 (Public figureの場合も。名誉棄損よりも厳しい)

170. ギャングの抗争で殺された少年のそばでむせび泣く母親の様子をTV放送 ⇒ Openな場所、かつ、NewsworthyならOK

10. Others

171. Contributory negligenceの主張は、Recklessが示されるとNG

172. 甲と乙、乙と丙がそれぞれ契約。乙は甲との契約履行のために丙と契約⇒甲が丙への嫌がらせで乙との契約を打ち切り ⇒ 丙は乙に対しては契約違反を主張すべきで、Interference of contractであれば甲を被告にすべき

173. 帰宅中は原則としてno longer within the scope of employmentだが、24時間on callの場合はWithin scope。なお、DeviationはForeseeabilityで判断

174. Duty to use reasonable care in hiring:雇用の範囲内のActionに対してのみ適用があり、完全にプライベートの行動には適用なし

175. 業者のフランチャイズが業者のロゴも使って事業してミス ⇒ 業者はApparent agencyで責任があり得る

176. Wrongful death actionは、死者のNegligenceによって減額される


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。