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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Torts編 Vol.2

MBE対策Tips集Torts編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

3. Negligence (Part1)

48. ロッジの客はInvitee。自然の樹木についてもDutyが生じる

49. 障がい者には障がい者なりのDuty of careが課され、健常者のそれとは異なる

50. Attractive nuisanceでは子どもが実際にattractされてなくてもOK (attractは要件ではない)

51. Dinnerに招待した客 ⇒ Licenseeに過ぎない (名称がややこしいが)

52. Negligenceで「過去に同種の事故がない」は一応の反論になる

53. Common Law:車の貸主には過失責任なし。多くの州:Family car ruleにより家族のTortに、もしくは、Permissive use ruleにより借主のTortに、責任あり

54. Danger invite rescueなので、Rescuerが無謀でない限り、Rescuerの負傷について過失責任あり

55. 従業員による車の使用:Scope of employment以外にも、Negligent entrusting the carも検討

56. 店が雇った修理業者がレンチを放置して客が負傷 ⇒ 店に責任あり (non-delegable duty)

57. Negligenceで「船のハンドルが壊れたせいで~」と主張;具体的な過失の立証が無くてもRes ipsa loquiturの可能性あり

58. 強盗頻発地域のホテル:ホテル側がReasonable precaution against foreseeable criminal actをしたとBelieveしていれば、実際に強盗に遭ったとしてもDuty違反なし

3. Negligence (Part2)

59. 子どもはDangerを発見できたからといって、Riskを理解していたわけではないので、Attractive nuisanceの成立はあり得る

60. Undiscovered TrespasserはSLの主張ができないので、OwnerにNegligenceが必要となる

61. 警備員の暴行 ⇒ 雇用主はOutside the scope of employmentであればVicariously liableではないが、Negligent selection of employeeの責任を個人的に負う可能性あり

62. レストランの客 = Invitee、レストランオーナーは店の床を合理的なPeriod of timeで綺麗にする義務あり (ただし、Immediatelyである必要はない)

63. 牛乳にネズミが入っていても、メンタルのダメージだけではNegligenceでの請求不可

64. 静電気のショックを受けた程度では、Negligenceでの請求不可

65. レア物のお札を銀行員が受領し、こっそりと他のお札を入れ替え ⇒ Deceitでアウト。不開示は原則セーフだが、Fiduciary義務がある場合はアウト

66. 土地保有者は、Obviousな危険までWarnする義務はない

67. 過失:メーカーは事故のWould-be rescuerに対しても (その者の撥ねられ方にはあまり関係なく) 責任あり

68. ホテルのプール:外注先が工事中に、ゲストがプールで事故 ⇒ Non-delegable dutyでホテル側に責任あり

69. Common carrier (飛行機、バス等) はStrict Liabilityではないが、High degreeのCareを求められる

70. 基本的にTrespasserに責任を負わないが、Discoverした後は、一応の責任あり

3. Negligence (Part3)

71. 病院への付き添いの母親 ⇒ Invitee (一応Implied invitationに基づく)。Inspect & correct hidden dangersが必要

72. Unreasonablyにダムでせき止めて、下流の人のuseを妨げるのはNG

73. 家を売却しても、売主がDefectを隠し、買主がチェック&Fixする機会がない場合、他人が家で負傷すれば売主が責任を負う

74. 土地所有者はApparentなものであれば鉄条網で侵入を阻止してよい

75. Firefighter rule:消防士と警察に適用あり。職業に特有のRiskによって生じた場合に限る

76. 13歳の少女がモーターボートを牽引して9歳の少年がケガ ⇒ 少女はAdult standard of careを負う

77. ハンティングをしている敷地内にTrespassした者が、銃に当たってケガ ⇒ Undiscovered trespasserであれば責任なし。Abnormal dangerのStrict Liabilityも適用なし

78. 医療ミス:2番目の医者が手術して成功したからといって、1番目の医者に過失があったと証明されるわけではない

79. 店内で子どもがショッピングカートを押していて、他の買い物客にケガ ⇒ 店はInviteeに対して、exercise control over third persons on the premisesが求められるが、監督下にある子どもの行為はunreasonable riskではない

80. 遺体をNegligentlyに扱うと、Bodily harmがなくても親族による損害賠償が可能。葬儀屋も病院も

81. 「店員以外立ち入り禁止」に反して侵入 ⇒ Trespasser。店員が侵入を認知 ⇒ Discovered trespasser

82. Discovered trespasserがシェパードに噛まれた ⇒ Domestic animalなので通常基準でMan-made death trapの警告があれば家主は責任なし

83. 医療リスクの非通知はBreach of dutyではあるが、原告は他にactual/proximate cause とdamageを立証しなければならない

84. 5歳以下の子どもを車の近くで放置してはいけない法律 ⇒ 4歳の子どもが他人の車にいたずら ⇒ 立法趣旨は子どもを守ることなので、Negligence per seではない。母親が放置したことによるNegligenceはあり得る

85. Res Ipsa LoquiturはRebuttable presumptionではなく、単にNegligentのInferenceを構成するだけ

3. Negligence (Part4)

86. Negligence per se:法律違反であっても、結果に影響がなければPer seにならない

87. 屋根職人が梯子を外し忘れて、夜間に泥棒 ⇒ 屋根職人は過失責任あり

88. 第一子の出産時に母体に障がいありと診断せず、第二子を出産したら障がい ⇒ Wrongful birth action for expenses due to 障害, on the ground that but for the doctor’s negligence, they would not have conceived the second child.

89. 医療過誤ケース:患者に責任がないことを示すだけでは不十分で、Causal connectionを示す必要あり。res ipsa loquiturでBreachだけでなくCausationも示し得る

90. テレビが原因で火事 ⇒ 量販店をNegligentで提訴 ⇒ Res ipsa loquitorだけでは不十分 (SLなら違う展開に)

91. res ipsa loquiturで主張されても、DはRebutによって責任を回避することができる

92. RescueeがNegligentでなければ、危険な状態をつくりだしてRescuerにケガをさせても責任はない

93. Failure to act:まずLegal duty to actを検討。配偶者はSafeguardと同様のDuty to actあり。Helplessなら要Act

94. 複数要因がActual causeの場合、But forテストではなく、Substantial factorテストを用いる

95. Duplicative cause:どちらも主因、Preemptive cause:一方が原因

96. 手術によって死亡 ⇒ 医者が他の医者に相談しなかったことを「過失」と主張するには、原告がBut-forで証明しなければならない

97. 犯罪多発地帯において、過失によって電線を切断 ⇒ その停電によって生じた犯罪行為について過失責任あり

98. 発作を抑える薬は副作用が強いので処方を止める ⇒ 発作を起こして事故。医師としては、患者に運転を控えるように忠告しただけではDutyを果たしたとはいえないので、発作がUnforeseeableと主張する方がよい

99. Rescue doctrine:自殺を止めようとした人が負傷 ⇒ Foreseeable occurrenceなのでNegligenceの責任あり

100. Normal consequence test:最初のケガを過失で生じさせた場合、Normal consequenceの後続のケガにも責任あり。予見性は関係ない


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。