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ドナルドノート:MBE対策Tips集 Constitution編 Vol.1

MBE対策Tips集Constitution編

カリフォルニア州司法試験にマジで受かっちゃったドナルド先生による【連載】米国弁護士試験のホントのトコロ。私が取り組んだMBE問題集で得られた知識を日本語でまとめたオリジナルTips集です。

1. Justiciability

1. スロットゲームへの州法による課税 ⇒ ゲーム機メーカーはStandingがあるが、ゲーム機の利用者はStandingなし

2. 5年住まないと立候補できない法律があるところ、まだ1年半しか住んでいない ⇒ DJアクションはNo case or controversyでNG

3. 反避妊具法に産科医はStandingなし。もし医者が起訴されれば、反論として第三者の権利を持ち出すことはできる

4. 自身のStandingを主張できる場合には、第三者のStandingを主張するよりも、自分のStandingを主張すべき

5. Federalの指示に反して予算運用するStateへの差止訴訟 ⇒ Federal CourtにStateを相手取って提訴が可能

6. Federal lawでもState lawでも訴え可能な場合にFederal lawでState Courtに提訴 ⇒ State CourtはMust hear the case

7. 個人は他Stateを相手に訴訟を提起できないので、自らが属するStateを焚きつけて他Stateのことを提訴するように仕向けて訴訟に持ち込む

2. State Action

8. 州政府が企業に土地を貸して賃料を得ている場合、State actionを伴うことになり、当該企業が差別的行為をしていればCause of Actionあり

9. 裁判所の判決の執行や契約の強制履行もState actionにあたる

10. 差別主義者への公共の場の提供:誰にでも同じ料金で提供しているのであれば、それだけで政府のInvolvementがあるとは認められない

3. Federal Powers (Part1)

11. Houseはメンバーの資格について、Unreviewable powerがあるので、年齢や居所を定めることができる

12. Congressは州内CommerceであってもSubstantialに州間に影響していればCommerce clauseにて規制が可能

13. 「Federal law provided state government may enact~」とあればCommerce Clause違反を免れることができる

14. ある程度の市場シェア (例:20%) を占める州外商品への規制はCommerce clause違反になりえる

15. Interstate commerceを含まない案件 (例:交通事故) について、Congressが勝手に損害賠償額を一律に定めることはNG

16. ニュース記事の流通もCommerce clauseの範疇である

17. GovernmentのForeign Affairに関するPowerは、憲法に記載がなくてもExclusiveである

18. 家の賃貸はInterstate CommerceにSubstantialな影響があるので、Purely IntrastateでもCommerce clauseで規制可

19. CongressはNavigable watersに対して権限なし (Federal CourtはNavigable watersについて管轄あり)

20. CongressのTax権限はPlenaryで、税収との合理的関係があり、憲法違反でなければOK

21. Affectation doctrine:CongressはInterstate commerceに直接・間接に何かしらの影響を及ぼす活動を制限することができる

22. 表面上は差別的でないが、州内の企業しか基準を満たさない法律 ⇒ Undue burden on interstate commerce

23. クリーニング屋の最低賃金をFederalが設定:Substantial impact on interstate commerceなので合憲

24. 個人によるキジを捕まえる罠の保有:Interstate commerce/travelに特に影響ないので規制してもOK

25. Congressからの特定目的支出を、州立大学は異なる目的で利用できない。「実質的に目的を順守している」程度では足りない

26. General welfareをCongressが主張する際 (Tax & Spending等) 、CongressはReasonableにBelieveしていればOK

27. Taxing & Spending ⇒ Reasonably related to furthering the general welfareであればOK

28. CongressのWar powerによれば、病気の診断データの提出を強制することは合法

29. いかなる人種差別も禁止 ⇒ 13th AmendmentでOK。Slavery的な内容でなくても、人種差別全般に適用可

30. 13th AmendmentはRacialではない差別を規制するためには使えない

31. Federal Land内の動物もU.S Propertyとして保護される (Property Clause of Article IV)

32. Federal land外の動物の保護については、Commerce Clauseの適用の可能性あり (観光資源のためとか)

33. 13th AmendmentのEnabling clauseは、Government action以外であっても差別禁止を要求できる

34. Article IV, Section 3のProperty Clauseを根拠に、政府の土地をPrivateの土地と競合するかたちで、格安に貸し出したりしてもOK

35. Federal lawでAdvisory opinionの権限をCourtに与えることは違憲

36. 14th AmendmentのSection5は、Congressは他の条項を実施するのに必要・適切な法律を通すことを認めている

37. Congressはuniform rules of bankruptcyを制定するPowerがある

3. Federal Powers (Part2)

38. 5th AmendmentのDouble jeopardyはCriminal actionのみに適用があり、CivilやImpeachment proceedingには適用無し

39. A州訴訟が時効でDismissされた後、B州で提訴=OK。A州訴訟はOn the meritではないのでFull faith & Creditなし。Full faith & credit:連邦の手続きを州が尊重することも含む

40. 州裁判所に係属している案件が連邦裁判所にも提訴された ⇒ 連邦裁判所はAbstainかTemporarily stay its handする

41. CongressはFederal courtのAppellate Jurisdictionを制限できるが、Original Jurisdictionを制限/追加することはNG

42. Congressは最高裁のAppellate jurisdictionを完全にRemoveすることができる

43. CongressはAppellate Jurisdictionについて、Particular substantive questionを終わらせる目的では規制できない (特定のトピックについては最高裁に上告できないようにするとか)

44. 起訴するかどうかについてCongressからの指示は受けない。大統領が権限をAttorney generalに委譲し、Attorney generalがその権限で行う

45. 最高裁を第一審とできるのはOriginal Jurisdictionのみ。Appellate Jurisdictionの第一審を最高裁にするのはNG

46. 連邦裁判官はGood behaviorであればTenureあり。それ以外の裁判官 (州裁判官等) は対象外

47. 州裁判所でFederalとStateの憲法問題が合憲と判断された場合でも、 (全体の結論に影響する場合には) Federalの憲法問題で最高裁に上訴可能

48. Federal Questionが含まれていてもState courtで始めた訴訟の控訴はStateのAppellate court

49. 州法の判断が“Truly independent”でない場合、Adequate & Independent groundではないのでSupreme Courtが判断できる

50. Treatyの締結には、Senateの2/3の合意が必要

51. 大統領が条約を取り消すのにSenateの承認は不要

52. 大統領にはLegislative powerはないので、憲法・法律のAuthorizationが必要

53. 議会は週5日勤務を想定して予算したが、法令上は特に縛りがない ⇒ 大統領は行政機関に週4日勤務を命じてOK

54. Agentの計画を (Presentmentなしに) 議会が承認するまで予算が執行されない法律 ⇒ 大統領の行政権限の侵奪でNG

55. 「Shall be spent」の場合は大統領はその通りの予算執行が必要だが、「Must be spent」の場合は不明

56. 大統領等は外交に関してExclusive official representativesなので、Congressが「各国の大使に抗議するレターを送る」という法案を通しても、従う必要はない

57. 大統領はWhen called into the actual serviceによってCommander in Chiefになるのであって、常にCommander in Chiefというわけではない

58. 大統領はAdvisory commissionを設置する権限あり。議会は大統領が権限で使える予算をとりわけておくことも可能

59. 連邦委員会に権限を持たせるには、全メンバーが大統領によってAppointされていないといけない

60. CongressがTaxing & Spendingで決めた使い道をPresidentが勝手に変更して承認 (金額を減らしたり) することは不可

61. Congressが反対している場合、大統領のExecutive agreement / orderでOverrideすることはできない

62. 条約に基づき、州の表示規制 (Pond / Mileを要求) を排除する大統領令 ⇒ 憲法・連邦法違反でなければ有効


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text ドナルド先生 2021年米国(カリフォルニア州)司法試験合格。世界中のディズニー制覇をもくろむアラフォー。